不動産の売却・相続手続きの中で、不動産の調査をしていると
現地に建っている建物の登記簿がない『未登記』であることがよくあるのですが、
逆に現地にない建物の登記簿が出てくるなんてこともあります。
登記簿の内容を調査すると、
・いま建っている建物の前の前の建物
・前土地所有者の建物
なんてこともあります。
実際に私が行った相続手続きでも
合計4つの現地にない建物の登記簿が出てきたことがあります。
古い建物の登記簿は、取り壊したからと言って
勝手に無くなってくれることはありません。
厳密に言うと法務局の登記官には、職権で表題登記をする権限があり
登記簿を無くしてくれることも可能なんですが、
実際には、申請しない限り残ってしまいます。
そんな建物が見つかった場合には、
建物滅失登記を申請するのですが、
申請権限があるのは、所有者もしくはその相続人になります。
そのため、
『前土地所有者の建物登記が残っていると、登記簿を無くすことは出来ないのか?』
となってしまいますが、いまの土地所有者からも出来ます。
その場合には、『建物滅失の申出』を行うことになります。
これは申出を行って、登記官の職権を促すことにより登記簿を無くしてもらうものです。
現在、私も申出のお手伝いをしいるのですが、
やはり依頼人ではない他人の建物なので気を使います。
慎重に現地・登記簿・固定資産課税台帳なども調査し、申出したいと思います。