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2020.10.09代表のFPブログ

現地に建物がないのに登記簿がある!?

不動産の売却・相続手続きの中で、不動産の調査をしていると

現地に建っている建物の登記簿がない『未登記』であることがよくあるのですが、

逆に現地にない建物の登記簿が出てくるなんてこともあります。

 

登記簿の内容を調査すると、

・いま建っている建物の前の前の建物

・前土地所有者の建物

なんてこともあります。

 

実際に私が行った相続手続きでも

合計4つの現地にない建物の登記簿が出てきたことがあります。

 

古い建物の登記簿は、取り壊したからと言って

勝手に無くなってくれることはありません。

厳密に言うと法務局の登記官には、職権で表題登記をする権限があり

登記簿を無くしてくれることも可能なんですが、

実際には、申請しない限り残ってしまいます。

 

そんな建物が見つかった場合には、

建物滅失登記を申請するのですが、

申請権限があるのは、所有者もしくはその相続人になります。

 

そのため、

『前土地所有者の建物登記が残っていると、登記簿を無くすことは出来ないのか?』

となってしまいますが、いまの土地所有者からも出来ます。

 

その場合には、『建物滅失の申出』を行うことになります。

これは申出を行って、登記官の職権を促すことにより登記簿を無くしてもらうものです。

 

現在、私も申出のお手伝いをしいるのですが、

やはり依頼人ではない他人の建物なので気を使います。

慎重に現地・登記簿・固定資産課税台帳なども調査し、申出したいと思います。

 


不動産売買 / 相続手続き / FP永井

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