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2020.09.18代表のFPブログ

相続人が外国に住んでいる相続手続き

いま相続人が外国に住んでいる方の相続手続きを行っています。

亡くなられた方(被相続人)は、袋井市に住んでいた方です。

 

相続人の中に外国に住んでいる人がいること自体は、

そう珍しいことではないのですが、

 

今回は初めて外国に住んでいる方に

金融機関の口座を解約して送金するパターンでした。

 

相続人の中に外国に住んでいる人がいる時には、

遺産分割協議書に

・在留証明(日本の住民票の代わり)

・サイン証明(日本の印鑑証明の代わり)

が必要になります。

 

今回は、私が代理で各金融機関で相続手続きをするため

委任状にもサイン証明・金融機関提出用の在留証明を取ってもらいました。

(コロナの関係で領事館が閉鎖され、大変だったようです・・・)

 

実際、銀行で手続きして見ると

思ったよりすんなり手続きが完了しました。

今回は、日本の銀行に送金したからすんなり行ったのかな?

 

今後は、日本に住む外国人の相続手続きなんかも

依頼されるのかしれません。

 

相続手続きもグローバル化の時代ですね。

 


相続手続き / FP永井

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