いま相続人が外国に住んでいる方の相続手続きを行っています。
亡くなられた方(被相続人)は、袋井市に住んでいた方です。
相続人の中に外国に住んでいる人がいること自体は、
そう珍しいことではないのですが、
今回は初めて外国に住んでいる方に
金融機関の口座を解約して送金するパターンでした。
相続人の中に外国に住んでいる人がいる時には、
遺産分割協議書に
・在留証明(日本の住民票の代わり)
・サイン証明(日本の印鑑証明の代わり)
が必要になります。
今回は、私が代理で各金融機関で相続手続きをするため
委任状にもサイン証明・金融機関提出用の在留証明を取ってもらいました。
(コロナの関係で領事館が閉鎖され、大変だったようです・・・)
実際、銀行で手続きして見ると
思ったよりすんなり手続きが完了しました。
今回は、日本の銀行に送金したからすんなり行ったのかな?
今後は、日本に住む外国人の相続手続きなんかも
依頼されるのかしれません。
相続手続きもグローバル化の時代ですね。