お知らせ&お役立ち情報お知らせ&お役立ち情報

2020.09.04代表のFPブログ

自筆用証書遺言を法務局へ保管

先日、相続対策の相談にのっていたお客様の自筆用証書遺言を

法務局(遺言書保管所)へ保管しに行ってきました。

 

この『自筆用証書遺言書保管制度』は、

本年、令和2年7月10日に始まったばかりの制度で

私も初めて保管に同席させてもらいました。

 

今回の業務の流れとしては、

1 財産の調査(不動産・預貯金・証券)

2 財産の概算評価

3 遺産分けの内容を検討

4 遺言書の原案を作成(付言事項も)

5 本人に自筆で遺言書を作成してもらう

6 法務局へ保管の予約

7 法務局に保管   こんな流れで行いました。

 

保管の時には、法務局の職員から本人に

・免許書等での本人確認

・本人が自筆で書いたかの確認

が行われました。(内容については一切触れません)

 

その後、遺言書の様式のチェックが行われ、

3,900円の手数料を収入印紙で納め、無事保管となりました。

 

保管しての感想ですが、

全てを自分でやるには、少しハードルが高いかなと感じました。

 

ハードルが高いと感じたところは、

 

・手書きで遺言書を作成しなければいけない

民法が緩和され財産目録は、パソコンで作成しても良くなりました。

しかし、本文の部分は、全て自筆で書かなければいけません。

高齢なればなるほど大変な部分もあると感じました。

また、予備的遺言や遺贈など複雑な遺言書の作成は、難しいかもしれません。

申請書を作成するのも少し面倒くさいです。

 

・本人が法務局まで行かないといけない

公正証書遺言であれば、公証人に出張してもらうことも可能ですが、

法務局での保管は、必ず本人が保管しに行かなければいけません。

『車がない』『足が不自由』『入院中』など、

なかなか行くことが難しい人もいるのではないでしょうか。

 

これは亡くなった後の手続きのことですが

公正証書遺言であれば、かなり迅速に相続手続きを進めることができますが、

『自筆用証書遺言書保管制度』を使った場合には、

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の住民票の写し

を法務局に提出し、遺言書の内容の証明書を取得しなければいけません。

そして、その証明書を使って相続手続きを行うことになります。

 

これだと、

・相続人が行方不明

・相続人のうち非協力的な人がいる

などの場合には、少し時間が掛かってしまうことになります。

 

今後は、遺言書を作成するお客様の

『希望』『財産内容』『相続人にどのような人がいるか』などを

しっかりと確認し、公正証書遺言の作成自筆用証書遺言書保管制度

かを決めていく必要があるかもしれません。

 


本人確認 / 相続税対策 / FP永井 / 遺言書の作成

お知らせ&お役立ち情報
トップに戻る

無理な営業はいたしません。
お気軽にご相談ください。

Copyright © Smileplanning All Rights Reserved.

pagetop