目次
相続に関するルールが大きく変わります。
代表の行政書士 永井宏樹です。
今年の5月に元号が変わりますね。
何になるのでしょうか?楽しみですね。
また10月には、消費税の増税も予定されています。
そして、昨年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」
が成立し、今年から相続に関するルールも大きく変わります。
具体的な内容は、
1 配偶者居住権の創設(2020年4月1日施工)
2 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施工)
3 預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施工)
4 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施工)
5 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施工)
6 遺留分制度の見直し(2019年7月1日施工)
7 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施工)
上記内容の改正が順次行われます。
項目ごとに施工日が違っていて少しわかりにくいですね。
今回のお役立ち情報では、
このなかの自筆証書遺言の項目について書いてみたいと思います。
自筆証書遺言の方式緩和に関しては、本年1月13日から施工されています。
しかし、緩和された方法で自筆証書遺言を作成することはできますが、
来年の7月までは、法務局で保管してもらうことはできません。
自筆証書遺言の方式がどう緩和されたの?
いままでの自筆証書遺言では
- 全文を自筆で書く
- 日付を入れる
- 氏名を自筆を書く
- 押印をする が要件でした。
今回の方式緩和では
『1.全文を自筆で書く』の部分が緩和され
遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり
登記事項証明書・通帳のコピーなどでも良いことになりました。
確かに今まで不動産が多い方などは、
全ての不動産を自筆することがとても大変でした。
どのように楽になるのか遺言書の例を使って見てみましょう!
改正前の自筆証書遺言
全てを手書きしなければいけません。
修正もできるのですが、不動産等が多い人にとっては
書くだけでも大変ですよね。
改正後の自筆証書遺言
本文は自筆で書くことが必要です。
財産目録は、パソコンで作成したり
登記事項証明書・通帳のコピーを付けることも可能になりました。
財産目録には、毎ページごとに署名・押印が必要です。
財産目録を手書きしなくていい分だけ
自筆証書遺言の作成が楽になったのではないでしょうか。
作成が楽になっても注意点は変わらない!
いくら作成が楽になっても遺言書を作成する際の注意点は変わりません。
- 曖昧な表現はさける(まかせる。など)
- 遺留分に注意する
- なるべく遺言執行者をつける
- 遺言を書いた理由(付言事項)を書き添える
- 相続税がかかる場合は、税金にも注意する
などは注意して作成したいものです。
来年7月からは、法務局で保管してくれる。
来年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。
まだ詳細は決まっていませんが、この制度での最大の利点は、
今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になることです。
検認とは、
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
参照元 <http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/>
検認することなく、すぐに自筆証書遺言を使って相続手続きができることは、
相続人にとっても大きなメリットだと思います。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いが分からなくなりますね。
どちらがいいの?公正証書遺言or自筆証書遺言
今回の方式緩和で、自筆証書遺言が書きやすくなりました。
しかし、説明が難しいのですが、
遺言が法律に適合している=すべての相続手続きができる
ではありません。
特に銀行口座の解約などは、銀行によって対応が変わります。
また今回の方式緩和は、法務局で保管することを前提に緩和されているように感じます。
その点を踏まえて、来年7月の法務局での保管制度が始まるまでは、
いままで通り、公正証書遺言の作成をおすすめします。
法務局での保管制度が始まる来年は、
日本でも遺言書元年になると思いますよ。
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