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消費税増税後はすまい給付金がアップ!
こんにちは!金融機関で住宅ローンを担当していたFPの内山です。
主にライフプランニング、住宅ローンの選定や返済計画等の面からサポートさせて頂いています。
消費税増税が今年10月に迫る中、昨年12月に住宅購入に関わる政策がいくつか発表されました。
今回は、そのうちの一つ、「すまい給付金」についてご紹介します。
自分はいくらもらえるのか、是非確認してみて下さい!
すまい給付金とは
平成26年に消費税引上げによる住宅取得者の負担軽減のために始まった制度で、
住宅取得した際に年収に応じて現金を給付します。
現金購入する場合には年収や住宅に追加条件がありますが、
条件を満たせば中古住宅の購入でも給付金を受け取れます。
同じ住宅取得の負担軽減策として、住宅ローン減税(住宅ローン控除)を思いつく方も多いと思います。
住宅ローン減税は、払っている所得税から控除を受けられる制度なので、
所得税が少ない=年収が低くなるほど、その恩恵が小さくなります。
そこで、年収に応じて現金を支給するすまい給付金制度を併用することで、
住宅取得者全体が負担軽減を受けられようにしています。
消費税10%に伴い給付金額がアップ
消費税10%の適用される住宅の給付金額が発表されました。
消費税8%では最大30万円だった給付金が、増税後は最大50万円受け取れるようになりました。
また、消費税8%ではすまい給付金を受け取れなかった、目安年収510万超(※あくまで目安。後ほど解説します)の人も、増税後は受け取れるようになります。
注1:表は都道府県民税率4%の場合の所得割額です。政令指定都市(浜松市)の方は都道府県民税率2%と異なるので、こちらを参考にして下さい
→給付基礎額と都道府県民税の所得割額
注2:適用条件はこちらで確認して下さい→すまい給付金(国土交通省)
自分はいくら給付金をもらえる?
給付金=給付基礎額×持分割合
すまい給付金は、住宅取得者の収入と不動産登記上の持分割合によって決まります。
具体的には、
表の「都道府県民税の所得割額(=納めている都道府県民税の金額)」で給付額が区分され、
給付額に取得した住宅の持分を掛けた金額(千円未満切捨て)が実際にもらえるすまい給付金です。
年収はあくまでモデルケース
自分の給付金額を確認する際に、
注意しなければいけないのは表に記載のある「(参考)収入額の目安」。
これは夫婦(妻は収入なし)で中学生以下の子ども2人をモデルケースとした夫の収入額で、
あくまで目安になります。
なので、自分がいくらもらえるかを調べるには「自分の所得割額」を確認する必要があります。
課税証明書や住民税決定通知書で確認するのがベスト
「しょ、所得割額・・・?何で確認できるの・・・?」
簡単に言うと、私達が収めている都道府県民税のうち所得に応じて課されているのが所得割額です。
自分の収入を源泉徴収票で確認する人も多いと思いますが、
源泉徴収票は主に所得税を計算するものなので、都道府県民税の所得割額は記載されていません。
自分の所得割額は課税証明書や住民税決定通知書で確認できます。
課税証明書は市役所で取得できますが、300円かかりますので、
住民税決定通知書(市町村から毎年5月頃に届く細長い紙)で確認すると良いと思います。
住宅ローン減税の恩恵も忘れない
すまい給付金は年収が低い方がもらえる金額が多い制度ですが、
「じゃあ年収が高いほど増税後に住宅購入してもメリットがない?」というわけではなく、
年収が高い人はそれだけ所得税を納めているので、
すまい給付金よりも、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の恩恵が大きくなるのです。
住宅ローン控除については、
「増税前と増税後、どっちがお得?!~住宅ローン控除編~」で詳しく解説していますので、
是非一緒にお読みください!
まとめ
増税前?増税後?他の制度も含めて検討する!
住宅購入では、消費税が2%増えるだけでかなり費用が増えるので、
増税前後でどちらがお得かしっかり考えたいところですよね。
すまい給付金や住宅ローン減税以外にも、
・次世代住宅ポイント
・住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大
といった政策もあるので、
うまくハマれば、消費税増税分を取り戻せる可能性も十分にあります。
住宅会社に「3月31日までの契約なら消費税8%になりますよ!」と急かされ、
慌てて契約してしまう前に、一度落ち着いて増税の影響と負担軽減策を考慮に入れて検討するのが良いですね。
お役立ち情報でも引き続きご紹介していきたいと思います。
☆消費税増税関連の記事はこちら
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