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2017.10.26住宅購入トータルサポート

33歳、父所有の実家を増築したい住宅ローン控除は?

袋井市Y様(不動産のお悩み解決サポート)

二世帯住宅

相談事例

家族構成

□父・母(袋井市内の持ち家に居住)
□Y様(長男)・妻・子供2人(磐田市内の賃貸アパートに居住)

Y様の希望とご相談

Y様の希望

・両親と子供の為に、2世帯住宅を建てたい
・実家の建物を一部取壊し増築したい

Y様のご相談

・増築でも借りれる、お得な住宅ローンを知りたい
・住宅ローン控除の適用を受けたい
・将来、兄弟と相続でもめたくない

 

当社からのアドバイス

アドバイス1 住宅ローンを複数の金融機関で比較

増築の場合には、工事内容等によって
リフォームローンか普通の住宅ローンなのか
各金融機関によって扱いが違う場合があります。

金利や返済条件も変わってきますので
複数の金融機関に相談をし、Y様にあった金融機関を提案しました。

アドバイス2 増築でも住宅ローン控除の適用は可能

増築などのリフォーム資金を住宅ローンで借りる場合でも、
住宅ローン控除の適用は可能です。
ただし、事前に建物の名義を取得しておく必要があります(持分でも可)

※その他、住宅ローン控除の適用には、
要件がありますので個別にご相談ください。

アドバイス3 相続時精算課税制度を使って贈与

贈与には、

通常の暦年贈与(年110万円まで非課税)と
相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与可能)での
贈与があります。

今回は、父の財産を確認し
相続税の非課税枠に収まることが確認できたため

相続時精算課税制度を使って、
土地・建物全体をF様に生前贈与することにしました。

アドバイス4 遺留分を貯めておく

F様の兄弟にも了解を得て、贈与を行いましたが、
今回の贈与が特別受益に該当する可能性もあります。

相続時、兄弟に遺留分(最低限保証された相続分)が発生する
恐れがあるので、想定される金額を貯めておくようアドバイスしました。

 

相談のその後

当社では、
贈与契約書の作成から住宅ローンの実行や登記手続き
翌年の税務申告の税理士紹介までサポートしました。

住宅ローン控除も適用され、2世帯での同居が始まりました。

ご両親とF様も、今回の件で相続に向き合うことができ、
住宅ローンの返済をしながら、貯金にも励んでいるとのことです。

 


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