袋井市 S様(不動産売買の相談)
相談内容
相談者:S様 65歳
・袋井市在住
・昨年、独身の兄が亡くなり兄が住んでいた一軒家(土地・建物)を相続した。
S様のお悩み
■相続した一軒家は、そのまま所有するか売却のどちらが良いか?
■そのまま所有した場合、どう管理すれば良いか?
■建物は昭和40年築の古家、取壊した方が良いか?
当社からのアドバイス
アドバイス1 空き家の特別控除の適用は?
空き家の特別控除とは
『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』のことで、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除され、
譲渡所得税が軽減される制度です。
建物の前提条件として
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物でないこと。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
他にも細かい条件はありますが、今回のケースでは、
空き家の『譲渡所得の3,000万円特別控除』が利用可能でした。
その他、細かい条件は、ご相談ください。
※家屋を残したまま売却する場合には、耐震補強が必要になります。
アドバイス2 売却も視野に入れて
そのまま所有した場合は、毎年固定資産税約3万円や火災保険等の出費や、
建物の定期的な換気やメンテナンスといった手間がかかります。
3,000万円の特別控除もあるので、
子や孫が使用する可能性が低いこと、それまで所有する負担を考え
この土地が必要な理由がなければ、売却の検討を勧めました。
アドバイス3 当面は建物をそのまま残す
建物を取り壊すと、土地の固定資産税が上がってしまいます。(最大6倍)
当面は建物をそのままにし、管理をするのがよいでしょう。
売却する場合には、売却の状況や買主の希望によって
取壊しか耐震補強するかを検討することにしました。
相談のその後
S様は売却を希望。
建物は、そのまま残しながら売却先を探しました。
その後、売却先が見つかり、買主と相談の上、古家を取壊したのち売却をしました。
売却にかかる譲渡所得税(約20%)は、特別控除により軽減することができ手取り額が増えました。